QMS省令・GVP省令の仕組み構築
株式会社MDAコンサルティングでは、医療機器の製造販売業許可に必要なQMS省令(厚生労働省令第169号)、GVP省令(厚生労働省令第135号)の品質マネジメントシステムの構築を支援しております。
医療機器の品質マネジメントシステム構築
QMS省令はISO13485:2016を基本に構築されておりますが、特に「第3章 品質マネジメントシステムの追加要求事項」には、ISO13485:2016では明記されていない特有の要求事項があります。
医療機器のクラス分類Ⅱ以上の製品を国内市場に販売するための必須要件となりまので、医療機器の品質マネジメントシステム構築に長けている当社にお気軽にお問い合わせ下さい。
料金
QMS省令・GVP省令 |
200万円程度(資本金1000万円未満、従業員30名未満の場合) |
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※料金は企業規模によって異なります。料金表は、お問い合わせフォームからご請求下さい。
また、設計開発プロセス、購買管理プロセス、製造管理プロセス、品質保証プロセスなどのプロセス毎の仕組み構築も承ります。
例;設計開発プロセスのみ |
50万円程度(資本金1000万円未満、従業員30名未満の場合) |
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※料金は企業規模によって異なります。料金表は、お問い合わせフォームからご請求下さい。