経営の課題
management

事業再構築促進事業(補助金)

令和2年度3次補正予算案において「事業再構築補助金」が採択される見込みである。公募詳細は年明け直ぐにでも明らかになりそうだが、「事業再構築補助金」は、小規模事業者持続化補助金(コロナ特別枠)の中小企業版となりそうだ。

中小企業基本法で定義されている中小企業は以下となる。
①製造業その他・・・資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人
②卸売業・・・資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人
③小売業・・・資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人
④サービス業・・・資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人

小規模事業者持続化補助金との違いは、
・事業計画は認定支援機関や金融機関と策定すること
・補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加を達成すること
となり、ものづくり補助金の採択条件と同等の条件が課せられそうである。

補助額も6,000万円(補助率2/3)と大きく、コロナ禍を乗り越えるための事業変化への投資として検討を進めたい。

年明け早々に公募詳細は明らかになるであろうが、事業計画策定には相当な時間を使うことは避けられそうになく、事業再構築のイメージ化と信頼できる認定支援機関の選定は早めに検討すべきだろう。